現在の技能実習制度に代わり、2027年4月1日から育成就労制度が開始されます。
育成就労制度の概要は以下のリンクからご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html
現在、制度開始に向けて運用方針や運用要領、分野別運用方針等が順次公開されております。
先日、育成就労制度運用要領が入管庁HPで公開されました。
詳細は以下のリンクからご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/nyuukokukanri07_00002.html
育成就労制度の分野別運用方針は以下のリンクからご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/03_00169.html
また、こちらからもお読みいただけます。
(建設分野)特定技能及び育成就労制度分野別運用方針(R8.2)
分野別運用要領などが新たに公開されましたら、順次このHPでもご案内いたします。
特定技能制度も、2027年4月1日から上陸基準省令の改正に伴い、変更となる部分がありますのでご注意ください。
●1号特定技能、2号特定技能ともに、在留資格変更手続きの際に「日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること」が必須になること
現在は技能実習2号を良好に修了していれば、1号特定技能への変更の際に日本語能力試験での証明は免除されていますが、この免除がなくなります。
つまり、技能実習や育成就労を修了していても、必ず日本語能力試験に合格していないと1号特定技能への在留資格変更ができなくなります。
また、現在は2号特定技能への変更の際には日本語能力水準の要件はありませんが、日本語能力水準(B1相当)が要件に追加されます。
【~2027年3月31日までの要件】2号評価試験合格or1級技能検定合格+班長・職長の実務経験
【2027年4月1日~の要件】2号評価試験合格or1級技能検定合格+班長・職長の実務経験+日本語能力水準(B1相当)の証明書
日本語能力試験については以下のリンクをご参照ください。
https://www.jlpt.jp/about/cefr_reference.html