新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、本日2026年1月1日より、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(昭和31 年法律第120 号)(略称:取適法、旧下請法の名称を含めた改正)が施行されました。
改正点等がコンパクトにまとめられている、公正取引委員会が開催した説明会の資料を掲載いたします。
建設業における工事の請負契約については、建設業法(含む関連法令)に取適法と同様の趣旨の規定がすでに置かれているため取適法の対象外であることを前提に、ご一読ください。
取適法説明資料(公正取引委員会)
ただし、建設業者であっても、工事の請負契約以外の契約(部品製造の業務委託や物品の運送に関する契約等)については取適法の対象となり得ますのでご注意ください。
取適法の詳細につきましては、公正取引委員会のHPをご覧ください。
中小受託取引適正化法(取適法)関係 | 公正取引委員会
また、年末に国土交通省より「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」という周知依頼が届いております。
内容は
1.下請負人が建設工事の注文者に交付する見積書
2.原材料費等の高騰を踏まえた適正な請負代金の設定と適正な工期の確保
3.社会保険加入の徹底と一人親方との取引等の適正化
4.通常必要と認められる材料費等の確保
5.建設工事の請負契約の締結
6.建設業の働き方改革に向けた適正な工期設定や週休2日の推進等
7.施工管理の徹底
8.検査及び引渡し
9.適切な下請代金の支払
10.下請負人への配慮等
11.技能者への適正な賃金の支払
12.免税事業者等との適正な取引
13.国土交通大臣等への通報を理由とする不利益取扱いの禁止
14.「駆け込みホットライン」等の周知
15.建設工事の関係者への配慮
と多岐に渡っております。
下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について
【概要資料】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について
併せて「下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う場合の留意事項について」につきましても周知依頼がありました。
下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う場合の留意事項について
2つの通知は建設業界に直接関係する通知ですので元請・下請にかかわらず、ご一読くださいますようお願いいたします。
「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」の
14.「駆け込みホットライン」等の周知につきまして、通知文にも概要資料にも記載がないため、こちらに国土交通省のHPリンクを掲載しておきます。
(国交省HP)
◎建設業法違反の通報窓口(駆け込みホットライン)
→※駆け込みホットライン情報収集フォーム 情報提供はここから!
https://www.mlit.go.jp/form/index.php?f=kakekomi-hl.html
最後になりましたが、本年が皆様にとりまして良い年となりますよう役員一同心よりお祈り申し上げます。