国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課長より【都道府県】(通知)注文書及び請書による契約の締結についてという通知文が都道府県に届いたことに伴い、神奈川県より情報共有がございました。
建設業法第19条第1項により、建設工事の請負に当たっては、必要事項を記載した契約書を互いに取り交わすことが義務付けられておりますが、
一定の要件を満たせば、請負契約書ではなく「注文書・注文請書」の取り交わしにより契約を締結することが可能とされております。
その際の注意事項について、本通知にまとめられておりますので、
会員の皆さまにおかれましてはご一読いただき、
建設工事の発注・受注の際の参考としていただければ幸いです。